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   長所  短所
 自筆証書遺言 @費用あまりかからない。
A内容を秘密にできる。
B気軽に作成できる。
@紛失・改ざん・見つからないおそれがある。
A様式に不備があると無効になる。
B家庭裁判所へ提出し検認の請求が必要。
公正証書遺言 @様式に不備の心配がない。
A紛失しても原本が公証役場に残る。
B家庭裁判所へ検認の請求が不要。
@費用がかかる。
A証人が必要になる。
B手間がかかる。
   検認とは、遺言についての形式的な検証、証拠保全手続です。
自筆証書・公正証書どちらで遺言書をつくるのかの相談。
遺言書の原案作成をいたします。
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遺産分割協議書
遺言がある場合には遺言によって相続が行われ、遺言がない場合は民法の規定により相続が行われます。
 相続人 
配偶者
2分の1

2分の1
子供2人なら4分の1づつ
配偶者
3分の2
直系尊属
3分の1
 
配偶者
4分の3
兄弟姉妹
4分の1
 
・(「子」+「直系尊属」)・(「子」+「兄弟姉妹」)・(「直系尊属」+「兄弟姉妹」)という組合せになることはない。 
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自筆証書遺言 自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名自書し、これに印を押さなければならない。
公正証書遺言  一.証人2人以上の立会いがあること。

 二.遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授すること。

 三.公証人が、遺言の口述を筆記し、これを遺言者及び証人に読み聞か   せ、又は閲覧させること。

 四.遺言者及び証人が、筆記の正確なことを承認した後、各自これに署    名し、印を押すこと。
    ただし、遺言者が署名することができない場合は、公証人がその事   由を付記して、署名に代えることができる。

 五.公証人がその証書は前号に掲げる方式に従って作ったものである旨   を付記して、これに署名し、印を押すこと。
秘密証書遺言  一.遺言者が、その証書に署名し、印を押すこと。

 二.遺言者が、その証書を封じ、証書に用いた印章をもってこれに封印す   ること。

 三.遺言者が、公証人1人及び証人2人以上の前に封書を提出して、      自己の遺言書である旨並びにその筆者の氏名及び住所を申述すること。

 四.公証人が、その証書を提出した日付及び遺言者の申述を封紙に記載し   た後、遺言者及び証人とともにこれに署名し、印を押すこと。

遺言の方式は民法で厳格な様式があり普通方式と特別方式がりますが、ここでは普通方式のみ紹介します。

ただ法律上の効果はありませんが、法定事項以外の事項を遺言書に家族へのメッセージとして残すことはできます。

遺言ができる事項も法定されています。

遺言できる事項例
  相続関係      推定相続人の排除と取消し。
 相続分の指定。
 遺産の分割方法の指定。遺産分割の禁止。
 遺言執行者の指定。
 祖先の祭祀主宰者の指定。
   身分関係    認知。
 未成年後見人の指定。
 未成年後見監督人の指定。
   財産関係  包括遺贈・特定遺贈。
遺言能力 民法第962条
15歳に達した者は、遺言をすることができる。 (意思能力は必要です)
遺言の種類

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