遺産の分割方法
現物分割
現物のまま分割します。
換価分割
遺産の全部もしくは一部を売却し金銭に換え分割します。
代償分割
一人が現物を相続する代わりに金銭などを与える方法。
 遺産分割協議は、遺言で遺産分割を禁止していなければいつでもできますが、相続税の申告が必要な場合は相続開始後10ヵ月以内に申告することを要します。また不動産で時効にかかるといった場合もありますのでお早めに。
 
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 遺産分割の種類
 遺言書による遺産分割

  遺言により指定された方法で行う。
 協議分割

  相続人全員の合意で分割方法を決める。
 調停分割

  家庭裁判所での調停により、相続人全員の合意で分割方法を決める。
 審判分割

  調停で合意ができない場合に家庭裁判所の審判で分割方法を決める。
 遺産分割協議書の作成は法律で義務付けられているものではありませんが、後々の相続人間のトラブル。または「相続登記」・「相続税の申告」などで提出を求められることがあります。

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