動物取扱業サポート
動物の取扱業者を営もうとする者は、事業所・業種ごとに都道府県知事の登録をうけなければなりません。
*新潟市に事業所がある場合は新潟市保健所へ相談ください。

また、5年ごとに更新を受けなければなりません。
動物取扱業の登録のサポートいたします。
 (動物取扱責任者) 動物の愛護及び管理に関する法律 第22条
 動物取扱業者は、事業所ごとに、環境省令で定めるところにより、当該事業所に係る業務を適性に実施するため、動物取扱責任者を選任しなければならない。
  動物取扱責任者になる為には、必要な要件があります。

実務経験が半年以上がある者。業種に応じて実務経験は判断されます。

獣医師、動物看護士、トリマー等、一定の資格を有する者。

動物系の専門学校を卒業している者。

また、動物取扱責任者は研修を1年に1回以上受けなくてはなりません。
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申請書類の主な様式 
 動物取扱業登録申請書
 動物の愛護及び管理に関する法律第12条第1項第1号から第5号までに該当しないことを示す書類
 動物取扱業の実施の方法(販売業、貸出業のみ)
 飼養施設の平面図
 飼養施設の付近の見取図
動物取扱業の業種例 
 販売 ペットショップ(店舗型・インターネット販売)
ブリーダー
露天等における販売の為の動物の飼養業者
 保管 ペットホテル
美容業者(動物を預かる場合)
ペットシッター
 貸出 ペットレンタル
 訓練  動物の訓練・調教業者
出張訓練業者
 展示

動物との触れ合いの機会の提供を含む
動物園・水族館・移動動物園
動物サーカス
動物ふれあいパーク
乗馬施設
アニマルセラピー業者(「ふれあい」を目的とする場合)
*取次または代理を含む。