(動物取扱責任者) 動物の愛護及び管理に関する法律 第22条 |
動物取扱業者は、事業所ごとに、環境省令で定めるところにより、当該事業所に係る業務を適性に実施するため、動物取扱責任者を選任しなければならない。 |
動物取扱責任者になる為には、必要な要件があります。 実務経験が半年以上がある者。業種に応じて実務経験は判断されます。 獣医師、動物看護士、トリマー等、一定の資格を有する者。 動物系の専門学校を卒業している者。 また、動物取扱責任者は研修を1年に1回以上受けなくてはなりません。 |
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動物取扱業登録申請書 |
動物の愛護及び管理に関する法律第12条第1項第1号から第5号までに該当しないことを示す書類 |
動物取扱業の実施の方法(販売業、貸出業のみ) |
飼養施設の平面図 |
飼養施設の付近の見取図 |
販売 | ペットショップ(店舗型・インターネット販売) ブリーダー 露天等における販売の為の動物の飼養業者 |
保管 | ペットホテル 美容業者(動物を預かる場合) ペットシッター |
貸出 | ペットレンタル |
訓練 | 動物の訓練・調教業者 出張訓練業者 |
展示 動物との触れ合いの機会の提供を含む |
動物園・水族館・移動動物園 動物サーカス 動物ふれあいパーク 乗馬施設 アニマルセラピー業者(「ふれあい」を目的とする場合) |
*取次または代理を含む。 |