当事務所では、協議離婚の際の約束事を書面に残す(離婚協議書)の作成を致します。
また養育費など月々いくらといった分割で支払う場合には、離婚協議書自体には強制執行力はありませんので、公正証書にしておくことが良いと思われます。
ただ公正証書でも強制執行認諾約款を盛り込まなければ、約束の支払いが滞った場合等に強制執行(相手の財産を差し押さえる)ができません。公正証書原案の作成も致します。
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協議離婚 | お互いの話し合いで合意して、離婚届を提出し受理される離婚成立。 | |
調停離婚 | 離婚の合意ができない場合に家庭裁判所に調停を申し立て、第3者を交え話し合いで合意し離婚します。 | |
審判離婚 | 離婚が妥当である場合で一方が合意せず調停も不成立の場合に、家庭裁判所の判断で離婚を宣言します。 | |
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調停でも審判でも合意できない場合に、裁判所の判決によってする方法です。 |