離婚後の各種手当等
児童扶養手当(母子家庭・父子家庭)
ひとり親家庭の方に支給されます(所得制限あり)
 
ひとり親家庭等医療費助成事業(母子家庭・父子家庭)
医療費の一部を助成します(所得制限あり)
 
母子寡婦福祉資金貸付金(母子家庭・寡婦)
経済的自立支援・扶養の子供の福祉の為の貸付金
 
母子家庭等日常生活支援事業(母子家庭・父子家庭・寡婦)
利用家庭の自宅や支援員宅、児童館などで、乳幼児の保育、児童の生活指導、食事の世話、住居の掃除、身の回りの世話、生活必需品等の買い物、医療機関への付き添いなど、必要と認められる内容を支援します。
利用家庭の世帯の所得により、1時間あたり0〜300円
かかります。

上記の他にも自立支援プログラムなどがあります。

当事務所では離婚後も安定した生活が送れるようサポートいたします。
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遺産分割協議書
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 当事務所では、協議離婚の際の約束事を書面に残す(離婚協議書)の作成を致します。
また養育費など月々いくらといった分割で支払う場合には、離婚協議書自体には強制執行力はありませんので、公正証書にしておくことが良いと思われます。
 ただ公正証書でも強制執行認諾約款を盛り込まなければ、約束の支払いが滞った場合等に強制執行(相手の財産を差し押さえる)ができません。公正証書原案の作成も致します。

裁判上の離婚 民法第770条1項
夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを起こすことができる。
   1.配偶者に不貞な行為があったとき。
   2.配偶者から悪意で遺棄されたとき。
   3.配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。
   4.配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
   5.その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。
離婚の種類
 協議離婚  お互いの話し合いで合意して、離婚届を提出し受理される離婚成立。
 調停離婚  離婚の合意ができない場合に家庭裁判所に調停を申し立て、第3者を交え話し合いで合意し離婚します。
 審判離婚  離婚が妥当である場合で一方が合意せず調停も不成立の場合に、家庭裁判所の判断で離婚を宣言します。
 裁判離婚  調停でも審判でも合意できない場合に、裁判所の判決によってする方法です。
 
ペットトラブル
  
遺言書作成支援
  
動物取扱業サポート

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