| (動物取扱責任者) 動物の愛護及び管理に関する法律 第22条 |
| 動物取扱業者は、事業所ごとに、環境省令で定めるところにより、当該事業所に係る業務を適性に実施するため、動物取扱責任者を選任しなければならない。 |
| 動物取扱責任者になる為には、必要な要件があります。 また、動物取扱責任者は研修を1年に1回以上受けなくてはなりません。 |
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| 動物取扱業登録申請書 |
| 動物の愛護及び管理に関する法律第12条第1項第1号から第5号までに該当しないことを示す書類 |
| 動物取扱業の実施の方法(販売業、貸出業のみ) |
| 飼養施設の平面図 |
| 飼養施設の付近の見取図 |
| 販売 | |
| 保管 | |
| 貸出 | |
| 訓練 | |
| 展示 動物との触れ合いの機会の提供を含む |
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| *取次または代理を含む。 | |